2021-05-27 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号
その際の感染症対策の具体策としては、マスクの着用、手指消毒、人と人との距離の確保などの感染防止対策のほか、避難に伴う感染拡大を防ぐため、避難所や避難車両における感染者などとそれ以外の者との分離などに取り組んでまいりました。 引き続き、関係自治体と連携し、感染症対策も含めた訓練などを通じて、原子力災害対策の具体化、充実化に取り組んでまいりたいと思っております。
その際の感染症対策の具体策としては、マスクの着用、手指消毒、人と人との距離の確保などの感染防止対策のほか、避難に伴う感染拡大を防ぐため、避難所や避難車両における感染者などとそれ以外の者との分離などに取り組んでまいりました。 引き続き、関係自治体と連携し、感染症対策も含めた訓練などを通じて、原子力災害対策の具体化、充実化に取り組んでまいりたいと思っております。
例えば、避難所まで自動車で避難することを想定し、主要な交差点に消防団などを配置し、渋滞が発生しないよう迂回させるなど誘導する訓練や、相乗りやバス利用による避難車両数の抑制、一方通行や一時待機場所の設定による交通容量の拡大などの渋滞防止策の検討に取り組まれているところもございます。
東海第二地域の避難計画につきましては、茨城県や関係省庁が参加する地域原子力防災協議会の枠組みの下で現在検討が進められているというところでございますけれども、例えば、避難先施設の確保でございますとか、避難車両、避難ルートの確保など、複合災害ということも念頭に置きながら検討していかなきゃいけないという課題に直面しているということはよく認識しているところでございます。
東海第二地域では、人口が多く、複合災害も想定した避難経路や避難車両の確保などの課題がございまして、関係省庁と関係自治体が参加する東海第二地域原子力防災協議会の枠組みの下で、避難計画の策定や原子力防災体制の更なる充実に取り組んでいるところでございます。引き続き、関係自治体と緊密に連携をいたしまして原子力防災体制の強化に取り組んでまいります。
具体的には、避難などの過程及び避難先などにおける感染拡大を防ぐため、避難所、避難車両等における感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生などの感染対策を実施することとなっております。 このような対応の考え方につきましては、静岡県を始めとして関係自治体とも認識を共有しているところでございます。
具体的には、例えば避難の過程や避難先などにおける感染拡大を防ぐために、避難所、避難車両における感染者と感染していない者との分離や、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの感染防止対策を実施するということでありますが、また、屋内退避の指示が出ている場合には原則換気を行わないこととなります。この基本的考え方について、内閣府が六月二日に関係道府県に説明をし、公表したと聞いております。
また、避難車両の確保につきましても、現在、バス協会と協力体制の構築に向けた調整も進めてございます。 また、要支援者への対応につきましても、福祉車両の確保、あるいは一時的な屋内退避ができる放射線防護施設の整備なども進めているところでございまして、こういう取組を更に、先ほど申し上げました地域防災協議会の枠組みのもとで、しっかりと国も一体となって取り組んでまいります。
そういう観点からしますと、今回の災害対策基本法で、啓開ということで、避難車両のところに緊急通行車両のための通路を開くというようなことは、非常に重要な法改正というふうに認識をしております。やらなきゃいけないことだなというふうには認識はしているわけですけれども、私は、その前にやるべきことがあるんじゃないのかなという感じが非常にするわけですね。
今回の震災におきまして、肉親等の安否を気遣う車両とかあるいは避難車両、あるいは震災地の状況をよく知らずに入り込んだ車両等、大量の車両が交通混雑の原因になったという実態がございまして、緊急通行東両の認定につきましては厳正に行っていかなければならないだろうというふうに考えております。
これは、先ほど総理からも御答弁申し上げましたように、このたびの阪神・淡路大震災におきまして、放置車両や大量の避難車両、家族の安否を気遣う車両等によりまして緊急通行車両が円滑に通行することができず、災害応急対策に著しい支障を来しましたことから、その教訓から警察官に緊急通行車両の円滑な通行を確保するための必要最小限の権限を付与するものであります。
それで、警察官による通行禁止あるいは制限等を行ったわけでございますけれども、午前遅くなったころから、大量の避難車両であるとか家族の安否を気遣う車両、あるいは、被災地の被災状況がわからずに、いわゆる神戸というのは通過交通の道路になっておるわけでございまして、そういったところを通過しようとした車両の移動があったということで、大変道路が込んでまいりました。
○伊藤説明員 今回の阪神・淡路大震災では、通行禁止が行われている道路に大量の避難車両や家族の安否を気遣う一般車両が大量に流入しまして、交通渋滞の大きな原因となったという実態がございます。こうした実態を踏まえますと、一般車両につきましては、原則として、通行禁止等の対象から除外されるべきものではないというふうに考えておるわけでございます。
この渋滞の原因はいろいろ考えられますけれども、道路の損壊あるいは大量の避難車両の移動等もありましたけれども、今御指摘のように、違法、適法ということで一概にその数字は我々持ち合わせておりませんけれども、多数の路上に放置された車両というのがこの渋滞の要因になった、一因であったということは認識しているところでございます。
の災害におきましては、緊急輸送車両の通行路を確保するため、災害の発生の直後から所要の交通規制やパトカーによる緊急輸送車両の先導等を行ったところでございますけれども、被災地域におきましては道路損壊等により通行可能な道路が極めて限定されていたこと、これに加えまして鉄道、港湾等の施設が壊滅的な被害を受け物資等の輸送を道路交通に依存せざるを得なかったこと、また肉親等の安否を気遣う車両の通行それから大量の避難車両等
そういうような中で、緊急輸送車両の通行の確保のために、交通規制、パトカーによる緊急輸送車の先導等を行いましたけれども、被災地では通行可能道路が極めて限定されていたということ、それから、先ほど委員御指摘のように、肉親等の安否を気遣う車両が通行した、それから大量の避難車両の移動があったことが交通混雑を招いた。
○伊藤説明員 今後の対策についてでございますけれども、まず、発災当初におきましては警察官が交通整理等を行ったわけでございますけれども、当時は通行可能な道路の数が限られておったこと、またたくさんの避難車両であるとかあるいは親族の安否を気遣う車両がその地域にたくさんあったということ、また警察官自体も人命救助を第一に活動しておったというような事情もございまして、交通規制を十分行うことに支障があったわけでございます
○説明員(伊藤哲朗君) 今回の震災におきまして、被災地におきましては、警察としまして、緊急輸送車両の通行路の確保のために所要の交通規制、これは道路交通法に基づきます通行禁止の規制であるとか、あるいはパトカーによります緊急輸送車両の先導等を行ったところでございますけれども、現場の状況と申しますのが、道路損壊等により通行可能の道路が極めて限定されていたこと、また被災地等から大量の避難車両等の移動がございましたために
そして、到着後直ちに火点の確認、人命検索あるいはまた避難車両の誘導、運転者、公団側からの情報の収集等に当たっておりますから、今回の事故に対しまして消防の対応がおくれたということはないというふうに私は考えております。